貯金事業
組合員から受け入れた貯金を共済組合が効率的に運用し、有利な利息の支払いを通じて、組合員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
貯金事業のあらまし
加入資格 | 組合員(任意継続組合員を含む) |
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加入申込み | 貯金の加入申込みは、組合員資格取得時に「組合員貯金加入申込書(様式第1号)」に所定の事項を記入のうえ、所属所長を経て提出してください。 |
貯金の種類 | 普通貯金 |
預け入れ |
(1)定額預入
(2)臨時預入
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積立額の変更 |
定例積立額および賞与積立額を変更する場合は、「組合員貯金変更届書」を所属所長を経て提出してください。 定例積立額を変更する場合
変更を希望する月の前月末までに提出してください。 賞与積立額を変更する場合
6月賞与の場合:6月10日まで |
届出印の変更 | 届出印鑑を変更する場合は、「組合員貯金変更届書」を所属所長を経て提出してください。 |
利率 | 年利1.0%の半年複利(令和5年4月1日現在) |
利息の計算 | 毎年3月および9月の末日に利息を計算し、元金に組み入れます。 |
払い戻し |
1,000円単位の金額で払い戻します。 「貯金払戻(解約)請求書」が共済組合に午前10時までに届いた分について、翌日(金融機関の休業日にあたるときはその翌日)組合員の預金口座へ振り込みます。 |
解約 | 資格を喪失したのち、毎月20日までに受付したものに対して、その月の末日に解約して組合員の預金口座へ振り込みます。 |
残高の通知 | 毎年4月および10月に、「組合員貯金残高通知書」を作成し組合員に通知します。 |
課税 | 利息の支払い時に、原則として支払利息の20.315%(国税15.315%、地方税5%)を源泉分離課税として控除します。 |
「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税」制度 |
預貯金等の利息に対して一律20%が源泉分離課税されていましたが、平成25年1月から東日本大震災の復興特別所得税が追加課税されたことにより、一律20.315%が、源泉分離課税されることになりました。 ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方等、一定の要件を備える者で、非課税貯蓄申告書およびその対象者であることが確認のとれる確認書類を提出された場合には、非課税制度の適用となり、元本が350万円までは、その利息について所得税が課されないことになります。 なお、重複(共済組合の他に複数の金融機関へ350万円を超える申告)は無効になり遡及して課税されますので、申告の際には十分注意してください。
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新規加入
必要書類 |
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【非課税の申告をするとき】 非課税貯蓄申告書(確認書類の添付が必要) |
一部払戻
必要書類 |
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備考 | 共済組合に午前10時までに届いた分について、翌日(金融機関の休業日にあたるときはその翌日)組合員の預金口座へ振り込みます。 |
解約
必要書類 |
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【非課税扱いの口座を解約するとき】 非課税廃止申告書 |
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備考 | 毎月、月末(月末が休日の場合はその前日)に、共済組合登録の給付金受取口座へ送金します。 |
積立額の変更
必要書類 |
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【非課税限度額の変更の場合】 非課税貯蓄限度額変更申告書(確認書類の添付が必要) |
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備考 |
毎月の積立額の変更: 変更月の前月末必着(5月の積立額を変更する場合、4月末までに提出) 賞与の積立額の変更: 6月賞与の積立額変更⇒6月10日必着 12月賞与の積立額変更⇒11月10日必着 |
異動・届出印変更等
必要書類 |
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【非課税貯蓄に関する住所・氏名変更があったとき】 非課税貯蓄に関する異動申告書(確認書類の添付が必要) |
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備考 | 組合員貯金変更届書は、氏名変更等による届出印変更や、届出印を紛失した場合に提出してください。 |
担当窓口 福祉課
TEL. 076-263-3366 / FAX. 076-263-3384
受付時間 8:30~12:00、13:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)