組合員証
保険医療機関で受診するための、組合員および被扶養者の“資格証明書”です。
組合員証、組合員被扶養者証
組合員になると、「組合員証」および被扶養者に該当する人がいれば「組合員被扶養者証」が1人に1枚ずつ交付されます。組合員証等は、病気・けがなどで保険医療機関に受診する際に、組合員や被扶養者の資格を証明する証書です(健康保険でいう「保険証」にあたります)。大切に保管してください。
また、記載事項の変更や、組合員証等の破損、紛失などの際には、すみやかに共済組合に届け出てください。
マイナンバーカードが組合員証として利用できます
令和3年10月からマイナンバーカードを「組合員証(健康保険証)」として利用できるようになりました(オンライン資格確認)。
窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する共済組合等の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより医療機関等は、医療費を請求する共済組合を把握することになり、組合員証を提示しなくても済むようになります。
- ※現時点ですべての医療機関・薬局においてシステムが導入されているわけではありませんので、受診の際にマイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認が必要です。
- ※現在の組合員証でもこれまでどおり受診できます。
- ※マイナンバーカードの組合員証利用にあたっては、マイナポータル上で事前登録を行う必要があります。
マイナポータルの詳細については「マイナポータル」ホームページをご覧ください。 - ※利用できる医療機関は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用登録についてご確認のお願い
マイナンバーカードを健康保険証(組合員証・組合員被扶養者証)として利用するための登録が完了している場合であっても正しい情報が反映されるまでに期間を要することがあり、それまでの間についてはマイナンバーカードの保険証利用ができない状態となります。
新たに組合員・被扶養者となった場合やマイナンバーカードを利用して初めて医療機関を受診する場合には、「マイナポータル」にログインし、「最新の健康保険証情報の確認」から「あなたの健康保険証情報」にて資格情報が正しく登録されているかを事前に確認したうえでマイナンバーカードを窓口でご提示ください。
- ※医療機関・薬局において設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続きを行った場合についても登録状況を確認することができます。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の組合員および被扶養者には、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。医療機関で受診する際には、高齢受給者証を組合員証等と一緒に提出してください(高齢受給者証の提出により、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります)。
- 組合員が組合員証をなくしたり、破損したとき
- 被扶養者が組合員被扶養者証をなくしたり、破損したとき
- 組合員が氏名を変更した場合
- 被扶養者が氏名を変更した場合
- 組合員が住所を変更した場合
- 退職などで組合員の資格を失ったとき
組合員が組合員証をなくしたり、破損したとき
必要書類 |
組合員証等再交付申請書 組合員証(組合員証がある場合) |
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被扶養者が組合員被扶養者証をなくしたり、破損したとき
必要書類 |
組合員証等再交付申請書 組合員被扶養者証(組合員被扶養者証がある場合) |
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組合員が氏名を変更した場合
必要書類 |
身上異動届書 組合員証 |
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被扶養者が氏名を変更した場合
必要書類 |
組合員証等記載事項変更訂正申出書 組合員被扶養者証 住民票抄本 |
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組合員が住所を変更した場合
必要書類 |
身上異動届書 組合員証(裏面に住所を記載している場合) |
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退職などで組合員の資格を失ったとき
必要書類 |
組合員 資格喪失・転出 届書 組合員証 (該当者のみ)組合員被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証 |
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担当窓口 保健課
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