4月以降の医療保険はお決まりになりましたか?
今年度末に退職を迎えられる方へ
皆様が現在使用されている組合員証(保険証)は資格喪失時(退職時)に共済組合に返納しなければなりません。
このため、4月以降は新たに公的医療保険制度に加入しなければ、病気やケガで医療機関を受診された際、医療費を全額自己負担することになります。
再就職する場合
再就職しない場合
- 国民健康保険に加入
- 家族が加入する医療保険制度の被扶養者となる
- 共済組合の任意継続組合員となる(下記参照)
共済組合の任意継続組合員とは?
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合には、退職後最長2年間、在職中と同様の短期給付(休業給付を除く)を受けることができます。※短期給付とは、病気・ケガ・死亡・出産に対して医療などの現物給付や給付金の支給を行うことをいいます。
掛金は、短期任意継続掛金と介護任意継続掛金の合算額です。
掛金の算定方法は下記のア〜ウのいずれか少ない額にそれぞれの掛金率を乗じた額になります。なお、下記の掛金率及び平均給料月額は平成23年度に適用されるもので、平成24年度については3月初旬に、勤務先の共済担当者あてにご案内いたします。
ア:退職時の給料月額
イ:退職時の給料月額×70%(組合員期間15年以上で55歳以上の方)
ウ:平均給料月額(平成23年度は311,000円)
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対象者 |
掛金率 |
算定式 |
月額掛金 |
| 短期掛金 |
全員 |
1000分の105.0
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(ア〜ウ)×短期掛金率 |
32,655円
(311,000×1000分の105.0) |
| 介護掛金 |
40歳以上
65歳未満の方 |
1000分の12.6 |
(ア〜ウ)×介護掛金率 |
3,918円
(311,000×1000分の12.6) |
掛金の納付方法は、組合員貯金口座から自動引落しとなります。
掛金は前納となります。月末にご自身の組合員貯金口座から引落しの処理を行いますので、組合員貯金残高が不足しないように毎月20日までに最寄りの北國銀行から、「電信扱組合員貯金振込依頼書(共済組合所定の様式で手数料はかかりません)」により払い込みをしていただきます。
組合員貯金口座とは
組合員は資格を取得した時に届出により、「組合員貯金口座」を開設しています。通常は退職時に解約の手続きをしていただきますが、任意継続組合員の資格を取得した場合、その期間中は引き続き利用することができます。
加入の手続き
任意継続組合員に加入を希望される方は、退職の日から20日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」を所属所の共済担当課を経由して共済組合に提出する必要があります。ただし、平成24年3月31日に退職の方については、組合員証がスムーズにお手元に届くよう、退職の前に加入の申込みを受け付けております。詳しい手続きの内容については勤務先の共済担当課あてにお知らせ(「年度末退職者にかかる任意継続組合員の事前申請について」)しております。
保健課 Tel.076-263-3367
組合員貯金
組合員貯金は退職後ご利用できませんので、すみやかに解約の手続きをお願いします(任意継続組合員になられる方は引き続きご利用いただけます)。「貯金解約請求書」を4月20日までに共済組合へ提出していただきますと4月末日に届出金融機関の口座へ送金いたします。
なお、非課税貯蓄制度をご利用されている方は、「非課税貯蓄廃止申告書」も併せて提出してください。
福祉課 Tel.076-263-3366