被扶養者の異動手続きについて
三月末に高等学校・大学・専門学校等を卒業され就職した場合、被扶養者の認定取消の手続きが必要となります。また、収入が認定限度額を恒常的に超える場合も認定取消の手続きが必要となります。収入額の変更など下記に該当した場合は、認定取消となりますのでお早めに手続きをお願いします。
- 就職し健康保険等の被保険者となった場合
- 収入が認定限度額(年額130万円未満)を超える場合
- 雇用保険を受給(給付日額が3,612円以上)することとなった場合。
- 60歳以上の年金受給者または障害年金受給者で年額180万円以上収入がある場合。
※給与収入とは、給料・ボーナス・諸手当等を含み、所得税等の控除をする前の総支給額をいいます。
※事業所得等とは、所得金額から共済組合が認める必要経費等を差し引いた額をいいます。
該当した方は、勤務先の共済担当課を通じて手続きをお願いします。ご不明な点がありましたら、勤務先の共済担当課又は共済組合保健課までお問い合わせください。
確定申告書等の写しは保管してください。
農業や小売業等の事業をされているご家族の場合、その認定や取消の手続きをする際には、その事実を具体的に確認させていただくために、確定申告書・収支内訳書の写しが必要となりますので確定申告後も大切に保管してください。
なお、確定申告の際に年間所得が共済組合の認定基準を超えられた方については、速やかに認定取消の手続きを行ってください。その場合、取消日は確定申告日となります。
扶養認定日、取消日について
被扶養者の認定については、認定事由が生じた日から30日をすぎて届出があった場合は、勤務先にその被扶養者申告書を届け出た日が認定日となりますので、速やかにお手続きください。また、認定取消の場合は、取消事由が発生した日に遡って取消となります。
なお、取消日以降に医療機関等で受診していた場合、共済組合が負担した額は、返還していただくことになりますのでご注意ください。