短期給付のあらまし

「短期給付」は、組合員とそのご家族(被扶養者)の病気やけが、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付事業です。

現物給付と現金給付

給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を「現物給付」、現金を給付する方法を「現金給付」と呼びます。

  • ※組合員個人に支払われる給付金は、組合員貯金口座へ振り込まれます。

法定給付と附加給付

法律で定められている給付が「法定給付」です。
「附加給付」は、それぞれの共済組合が独自に行う給付で、原則として法定給付に併せて支給されます。

短期給付の時効

給付を受ける権利は、2年で時効となります。たとえば出産費の場合、請求を忘れると、2年たったときに時効となり、受けられなくなってしまいます。

また、この権利は、他人に譲ったり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできないことになっています。

給付を制限されるときがあります

次のような場合には給付が制限されます。

  • 故意に事故をおこしたとき
  • けんか、泥酔などが原因のとき
  • 詐欺、その他不正に給付を受けたり、受けようとしたとき
  • 共済組合が指示する質問や診断などを拒んだとき
  • 正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき

担当窓口 保健課

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