よくある質問

立て替え払いをしたとき

柔道整復師にかかるには、どうしたらいいですか?

療養費請求書に必ず自分で署名してください。

柔道整復師(整骨院)に組合員証等でかかれる施術を受けた場合、建前はいったん代金全額を支払い、あとで払い戻し(療養費)を受けることになっていますが、地方厚生局長等と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に組合員証等を提出し、窓口で一部負担金を支払えばよいようになっています。

ただし、組合員証等でかかれる場合は限られており、また医師にかかる場合と異なり「療養費請求書」に自分で署名することが必要です。必ず、傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名してください。自分で署名できない場合は、押印するようにしてください。領収書は必ずもらってください。

なお、令和4年10月より届け出を行っている施術所では、明細書が窓口で無償交付されることになりました。

組合員証等でかかれる場合

  • 打撲・ねんざ・挫傷
  • 骨折・不全骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)

組合員証等で原則としてかかれない場合

※全額自己負担となります

  • 日常生活による単なる疲れや肩こり
  • 打撲・ねんざ・挫傷の治療を医師から受けながら、同時に柔道整復師にかかっている場合
  • 加齢による五十肩や腰痛
  • 肉体疲労改善のためのマッサージなどの施術