組合員の資格
市町の職員となった人は、その日から自動的に組合員となります。 また、組合員が退職または死亡したときには、その翌日から組合員の資格を失います。 (退職後も一定期間、資格を得られる場合があります
→退職後も組合員となれるケース
→派遣法による組合員資格の取扱い
組合員となる職員
| 常勤職員 |
一般職のほか、市町長、助役、収入役等の特別職の職員。 |
| 常勤の再任用職員 |
当該地方公共団体を定年等により退職した職員で再任用された者。 |
| 常勤的臨時職員 |
常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が1か月に18日以上ある職員が、引き続いて1年以上経過した場合、翌月から組合員に。 |
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| お問い合わせ先:保健課 TEL.(076)263-3367 FAX.(076)263-3384 |