組合員やその家族(被扶養者)が、公務外の病気やけがをしたとき、保険医療機関の窓口で組合員証又は、組合員被扶養者証を提示すれば、下表の「医療費の一部負担(自己負担)」で必要な医療を受けることができます。
医療費の一部負担 (自己負担)
組合員や被扶養者が受診したときに、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担額は次のとおりです。
| 組合員 |
医療費の3割(共済組合が「療養の給付」として7割を負担) |
| 被扶養者 |
6歳〜69歳…医療費の3割(共済組合が「家族療養費」として7割を負担)
6歳未満……医療費の2割(共済組合が「家族療養費」として8割を負担) |
- 医療費の一部負担(自己負担)について詳しくはこちらをご覧ください。
短期給付とは?
組合員とご家族の医療等を保障する、共済組合の医療保険。
短期給付は、組合員とその家族(被扶養者)の病気やけが、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付事業です。 これらの給付は大きく分けて、保健給付、休業給付、災害給付の3つに分けられ、それぞれ法律で定められた法定給付と共済組合独自の附加給付があります。
公費負担となるケース
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お問い合わせ先:保健課 TEL.(076)263-3367 FAX.(076)263-3384
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