特定健康診査・特定保健指導

40歳から74歳の組合員及び被扶養者を対象とした『特定健康診査』と診断結果に基づき、いわゆるメタボリックシンドロームの該当者及び予備群に対する『特定保健指導』を行います。

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特定健康診査・特定保健指導
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