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交通事故(第三者の加害行為)※1でケガをされたとき |
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交通事故(第三者の加害行為)などで組合員や被扶養者がケガをされ、医療機関で治療する場合、共済組合へ連絡することにより組合員証等※2を使用することができますが、次の点に留意してください。 1. 相手方の身元確認相手方の氏名、住所、電話番号、勤務先、自賠責保険会社名など(その場では示談交渉を行わないでください。) 2. 警察へ届け出些細な事故であっても、必ず警察に届け出てください。また、保険会社へも連絡をしてください。 3. 医療機関で治療する場合、共済組合へ連絡医療機関で治療する場合、組合員証等を使用※3できますが、必ず共済組合へご連絡ください。事故状況を確認した上で、関係書類を送付します。 4. 示談は慎重に「相手方に治療費の請求をしない」「医療費の自己負担分のみの補填を受けただけで示談する」などの、安易な示談はしないでください。このような示談をされた場合、共済組合が加害者(相手方)に損害賠償の請求ができなくなり、組合員に負担していただくこととなりますのでご注意ください。 組合員証等を使用する場合、必ず共済組合へ連絡をしてください交通事故(第三者の加害行為)によるケガの医療費は本来、加害者(相手方が負担するもので、共済組合は加害者(相手方)に代わって一時的に立替払いしていることになります。後日、共済組合が加害者(相手方)に損害賠償の請求を行うためにも必ずご連絡ください。
※1 交通事故など、他人の加害行為を第三者行為といいます。
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