地震や火災、水害などの非常災害によって、組合員や被扶養者が死亡したり、住居・家財に損害を受けたときは、弔慰金や災害見舞金が支給されます。
災害による死亡の場合 (弔慰金、家族弔慰金)
天災その他の非常災害によって死亡したときは、弔慰金(被扶養者の場合は家族弔慰金)が支給されます。 ここでいう「非常災害」とは、主に天災をさしますが、列車の脱線や航空機の墜落などの“予測し難い事故”も含まれます。
なお、弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。
【 弔慰金 】
| |
支給額 |
| 組合員(弔慰金) |
給料の1ヶ月分×1.25※ |
| 被扶養者(家族弔慰金) |
| 給料の1ヶ月分×1.25※× |
70 |
 |
| 100 |
|
※特別職の職員は1.00
請求に必要な書類
弔慰金・家族弔慰金請求書
に事故報告書・新聞記事の写しを添付してください。
*弔慰金請求書には遺族の順位を証明する書類が必要です。
災害によって住居等に損害を受けた場合 (災害見舞金)
組合員が非常災害(盗難は除く)によって住居や家財に損害を受けた場合に、災害見舞金が支給されます。 その額は、住居と家財について別々に算定しますが、合算して給料の3ヶ月分×1.25が上限となります。 なお、同一世帯に組合員が2人以上いる場合は、それぞれに支給されます。
| 損害の程度 |
支給額 |
| ● |
住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき |
| ● |
住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
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給料の3ヶ月分×1.25※ |
| ● |
住居および家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき |
| ● |
住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
| ● |
住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき |
| ● |
住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
|
給料の2ヶ月分×1.25※ |
| ● |
住居および家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき |
| ● |
住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
| ● |
住居または家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき |
| ● |
住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
|
給料の1ヶ月分×1.25※ |
| ● |
住居または家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき |
| ● |
住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
|
給料の0.5ヶ月分×1.25※ |
| ● |
浸水によって平屋建の家屋(家財を含みます) が損害を受け、その認定が困難なとき |
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床上120cm以上 |
給料の1ヶ月分×l.25※ |
| 床上30cm以上 |
給料の0.5ヶ月分×1.25※ |
※特別職の職員は1.00
*「住居」と「家財」について
住居とは、組合員が実際に生活の場としている建物のことで、それが自宅であっても、公務員宿舎であっても、借間であってもかまいません。
家財とは、家具、調度品、衣服など住居以外の日常生活上必要な一切の財産のことです。不動産や現金、有価証券などは含まれません。
当共済組合の附加給付
災害見舞金附加金
- 災害見舞金が支給される場合
| 災害見舞金の額の |
60 |
 |
| 100 |
- 災害見舞金の支給基準に達しない場合
| 住居または家財に |
1 |
以上 |
1 |
未満の損害を受けたときは、 |
 |
 |
| 5 |
3 |
給料の0.5ヶ月分×1.25※
※特別職の職員は1.00
災害見舞品
災害見舞金が給料の2ヶ月分以上支給される場合、生活必需品(50,000円を限度)が支給されます。
請求に必要な書類
災害見舞金・災害見舞金附加金・災害見舞品請求書、
災害見舞金支給調査書、
家財のり災内訳書 に、原因及び、その状況や損害の程度が分かる証明書(り災証明書(写)、被害の写真、新聞記事等)を添付してください。
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| お問い合わせ先:保健課 TEL.076-263-3367 FAX.076-263-3384 |