重い病気やけがで入院したり、治療が長引いたりすると、医療費の自己負担も高額になります。
このとき医療機関等で支払った自己負担分が一定限度額を超えた場合、その額は後日「高額療養費」として払い戻されます。
なお、高額療養費として支給される額を控除したあとの自己負担額が一定額を超える場合には、
一部負担金払戻金(「病院等に受診するとき」を参照)、
家族療養費附加金(「病院等に受診するとき」を参照)または
家族訪問看護療養費附加金(「自宅で看護を受けるとき」を参照)が支給されます。
これらに該当する場合は、請求手続きをしなくても給付を受けることができます
(市町村が行う医療費助成を受けている方を除く)。
1ヶ月の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき
組合員またはその被扶養者が、1ヶ月間に1つの医療機関等に支払った医療費が、
次の表の自己負担限度額を超えたとき、その超えた額を高額療養費として支給します。
(医療費の額は「医療費を計算するときの注意」をご覧ください。)
70歳未満の組合員または被扶養者の自己負担限度額
| 所得区分 |
内容 |
自己負担限度額 |
| 上位所得者 |
通常 |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
| 多数該当 |
83,400円 |
| 一般所得者 |
通常 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 多数該当 |
44,400円 |
| 低所得者 |
通常 |
35,400円 |
| 多数該当 |
24,600円 |
- 多数該当…直近12ヵ月間に、医療保険上の世帯※1で高額療養費の支給が4回目以上となった場合、
4回目以降の自己負担限度額。
- 上位所得者…給料月額424,000円(特別職は530,000円)以上の組合員。
- 低所得者…生活保護の被保護者や市町村民税の非課税者等。
※1 医療保険上の世帯とは、組合員及びその被扶養者をいいます。以下同じ。
70歳以上75歳未満の組合員または被扶養者の自己負担限度額
| 所得区分 |
自己負担限度額 |
| 外来(個人毎) |
1世帯で外来・入院を合算 |
一定以上の所得者 (課税所得145万円以上) |
44,400円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% (多数該当 44,400円) |
| 一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者 |
住民税非課税者 |
8,000円 |
24,600円 |
夫婦世帯で 年収130万円以下 |
15,000円 |
高額療養費の算定方法
【 一般の場合 】
世帯内で合算される場合
同月中に、1回の診療で21,000円以上支払った人が医療保険上の世帯※1に2人以上いるとき、合算して自己負担限度額を超えていれば、その超えた額が支給されます。 なお、上記と同様に1%の自己負担が加算されます(低所得者を除く)。
4ヶ月目以降の高額療養費 <<多数該当>>
直近12ヵ月間に、医療保険上の世帯※1で高額療養費の支給が4回目以上になったとき、4回目からは一般の44,400円(低所得者は24,600円、上位所得者は83,400円)を超えた額が支給されます。 なお、医療費の額にかかわらず1%の自己負担は加算されません。
【 一般の場合 】
市町村が行う医療費助成を受けている方へ
3歳以下の乳児医療・心身障害者医療適用の方については、市町村条例等に基づく医療費助成と当組合の附加給付等との重複給付を防ぐため、自動的に高額療養費の給付がされませんので、高額療養費請求書を提出していただく手続きが必要となります。
【申請に必要な書類】
高額療養費請求書
特定疾病の方の自己負担限度額(長期にわたる高額な病気の特例)
血友病、人工透析治療を必要とする慢性腎不全の方については、1ヶ月間に1つの医療機関に支払った金額が10,000円(慢性腎不全の方の上位所得者については20,000円)を超えたとき、その超えた額が高額療養費として支払われます。
| 病 名 |
自己負担限度額 |
| 人工透析治療を必要とする慢性腎不全 |
10,000円 (上位所得者 20,000円) |
| 血友病 |
10,000円 |
これらの疾病で受診される場合は、共済組合が発行する「特定疾病療養受領証」を組合員証とともに医療機関に提示しなければなりませんので、該当される方は「特定疾病療養認定申請書」を共済組合に提出し、交付を受けてください。
(給料月額が424,000円(特別職の方は53万円)を超える方は上位所得者に該当します。)
【申請に必要な書類】
特定疾病療養受療証交付申請書
70歳未満の方の窓口負担を軽減する事が出来ます
70歳未満の方で「限度額適用認定証」を医療機関に提示した場合、医療費の高額療養費にあたる分についての支払いはなくなり自己負担限度額分だけを窓口で支払うことになります。
認定証は共済組合へ申請し、事前に交付を受ける必要があります。
【申請に必要な書類】
限度額適用認定申請書
高額介護合算療養費
医療保険上の世帯※1において、医療保険、介護保険の自己負担額の合計額※2が1年間(毎年8月分から翌年7月分)に次の表の年間限度額を超える場合、申請に基づき年間限度額を超える部分が高額介護合算療養費として支給されます。
| 所得区分 |
年間自己負担限度額(医療保険+介護保険) |
| 70歳未満の者を含む |
70歳以上75歳未満の者のみ |
| 上位所得者 |
1,260,000円 |
670,000円 |
| 一般所得者 |
670,000円 |
560,000円 |
市町村民税 非課税者 |
T |
340,000円 |
310,000円 |
| U |
190,000円 |
【申請に必要な書類】
高額介護合算療養費支給申請書及び自己負担額証明書交付申請書
・介護保険の自己負担額証明書※3
※1 医療保険上の世帯とは、組合員及びその被扶養者をいいます。
※2 自己負担額の合算とは、高額療養費、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、公費負担、高額介護サービス費などが給付された後の額となります。また、入院時食事療養費及び入院時生活療養標準負担額は対象外となります。
※3 介護保険の自己負担額証明書は、事前に介護保険者(市区町村)への交付手続きが必要となります。
申請に必要な書類
PDFファイルの閲覧には,Adobe Acrobat Reader5.0以降が必要です。
ソフトウェアのない方は,右のバナーから無料でダウンロードできます。
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医療費を計算するときの注意
- 暦月の1日から末日を1ヶ月として計算します。月をまたがって受診した場合は暦月
ごとに別計算となります。
- 同じ病院や診療所でも、入院と外来はそれぞれ別に計算されます。
- 同じ病院や診療所で医科と歯科の両方を受診した場合、それぞれ別に計算されます。
- 一部負担金のなかには、入院時の食事代、保険適用外の費用である特別の病室料や歯科の材料差額などは含まれません。
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お問い合わせ先:保健課 TEL.076-263-3367 FAX.076-263-3384
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