組合員の配偶者や子、また父母など、組合員の収入によって生活している人は、組合員の被扶養者となることができます。 被扶養者と認められた人は、短期給付などを受けることができます。
被扶養者の範囲
被扶養者と認められるのは、75歳未満(65才以上74才未満の後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた者を含む。)の「主として組合員の収入によって生計を維持している人」で、下のいずれかにあてはまる人です。
- 組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、弟妹
- 組合員と同居していなければ認められない人
(同居が条件)
- 1 以外の人で三親等以内の親族
- 組合員の内縁の配偶者の父母および子
(配偶者の死亡後も同じ)
【三親等内親族表】
| 注 |
(1) |
印の人が上記被扶養者の範囲の 1 の該当者です。
その他の人は 2 の該当者です。 |
| |
(2) |
数字は親等を表します。なお、数字の[ ]は血族を、( )は姻族を表しています。 |
被扶養者とは認められない人
次の場合は被扶養者とは認められません。
- 共済組合の組合員や、会社等の健康保険または船員保険などの被保険者である人
- その人について、組合員以外の人が国や地方公共団体などから扶養手当またはそれに相当する手当を受けている場合
- 組合員が他の人と共同で扶養している人で、組合員はその人の主たる扶養者でない場合
- 年間130万円以上の恒常的な所得(注)がある人。 障害年金受給者または60歳以上の年金受給者である場合は年間180万円以上の恒常的な所得がある人
- 原則として22歳到達の年度末以後、若しくは大学及び大学院卒業後3年以上となった場合
(注)傷病手当金や失業給付金等の生活保障を目的とする給付金を受けている場合も含まれます。
被扶養者の届出
認定の申告
被扶養者として認定されるには、共済組合の認定を受けることが必要です。 その手続きは、所属所共済事務担当課を経由して行ってください。
ただし、その期限は扶養の事実が生じた日から30日以内です。 30日を過ぎて行われたときは、所属所で申請書類を受付けた日から認定することになります。 この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように申告をしてください。
被扶養者申請書
※ 配偶者(20歳〜60歳未満)の方は、国民年金第3号被保険者の届出も必要です。
取消の申告
組合員の被扶養者となっている人が、後期高齢者医療の被保険者証の交付を受けた時や就職などにより被扶養者資格を喪失することになったときは、すみやかに申告してください。
なお、取消の申告が遅れますと遡及して共済組合から、医療費の返還請求を受けることになりますので十分注意してください。
被扶養者申請書
被扶養者申請書に必要な書類
次の表は、被扶養者申告書に添付しなければならない必要書類になります。
被扶養者の認定の手続きの際には、表の○印の書類を添付してください。
※次の方は、特例者に該当します。
- 収入のある者
- 扶養手当の扶養親族、所得税の扶養親族等に該当しない者
| 添付書類 |
扶養手当の扶養親族 |
所得税の扶養親族等 |
特例者 |
| 22歳未満の者 |
@住民票謄本 |
- |
- |
○ |
| A就業状況申告書 ◎ ※ |
○ |
○ |
○ |
| B身体障害者手帳の写し、養育手帳の写し又は診断書(重度心身障害者に限る) |
○ |
○ |
○ |
| C心身障害者(児)医療給付の医療受給者証の写し |
○ |
○ |
○ |
| D公的な年金証書、裁定(又は決定)通知書又は改定通知書の写し |
○ |
○ |
○ |
| 22歳以上60歳未満の者 |
@前年分の所得証明書 |
- |
- |
○ |
| A住民票謄本 |
- |
- |
○ |
| B就業状況申告書 ◎ ※ |
○ |
○ |
○ |
| C在学証明書又は入学許可書の写し |
○ |
○ |
○ |
| D公的な年金証書、裁定(又は決定)通知書又は改定通知書の写し |
○ |
○ |
○ |
| E身体障害者手帳の写し、養育手帳の写し又は診断書(重度心身障害者に限る) |
○ |
○ |
○ |
| F心身障害者(児)医療給付の医療受給者証の写し |
○ |
○ |
○ |
| 60歳以上の者 |
@前年分の所得証明書 |
- |
- |
○ |
| A住民票謄本 |
- |
- |
○ |
| B就業状況申告書 ◎ ※ |
○ |
○ |
○ |
| C公的な年金証書、裁定(又は決定)通知書又は改定通知書の写し |
○ |
○ |
○ |
| D身体障害者手帳の写し、養育手帳の写し又は診断書(重度心身障害者に限る) |
○ |
○ |
○ |
| E心身障害者(児)医療給付の医療受給者証の写し |
○ |
○ |
○ |
- 配偶者と子以外の認定を申告する際は、住民票謄本の添付が必要です。
- 配偶者を有する者の認定の申告には、認定を申請する者とその配偶者の両方の収入が分かる書類の添付が必要です。
- ○印は、被扶養者申告書に添付しなければならない書類を示します。
- 共済組合は、上記の書類のほか、被扶養者の認定に関し、次の書類を組合員に提出を求めることがあります。
- 農業の経営移譲のときは、農業委員会の証明書の写し
- 個人事業の廃業のときは、所轄税務署長宛に提出した個人事業の廃業等届出書の写し
- 傷病のため退職したときは、傷病手当金に係る申立書の写し
- 出産のため退職したときは、出産手当金に係る申立書の写し
- その他特異な事由のときは、組合が指示する書類(例えば確定申告書の収支内訳書の写し)
- ◎印は、18歳以上65歳未満の者が被扶養者申告書に添付しなければならない書類を示します。
- ※印は、共済組合が定める様式をいいます。
認定に必要な証明書類
被扶養者の認定を受けるには、組合員がその人を扶養している事実や、扶養しなければならない事情を確認できる書類が必要です。
| 区分 |
添付書類 |
| 学生(高校生を除く) |
在学証明書 |
給与収入のある者
(パート・アルバイト等) |
源泉徴収票(写)または給与支払証明書(雇用者証明) |
| 事業・農業収入のある者 |
確定申告書(写)と諸経費のわかる収支内訳書(写) |
| 不動産所得のある者 |
確定申告書(写)と諸経費のわかる収支内訳書(写) |
| 年金収入のある者 |
最新の年金改定通知書(写)または年金支払通知書(写) |
| 同居が認定条件の者(義父母等) |
住民票謄本 |
| ※ |
添付書類については、必要に応じ関係書類を求めることがあります。 |
国民年金第3号被保険者の届出
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法第7条により、国民年金第3号被保険者とされております。
次のような場合は、所定の届出書を共済組合へ提出してください。 この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ずご提出ください。(「公的年金制度のしくみ」参照)
国民年金第3号被保険者 資格取得
【 参照 】
- 被扶養配偶者の認定を申請するとき。
- 被扶養配偶者が死亡又は海外移住(組合員の被扶養配偶者でなくなった場合)したとき。
- 被扶養配偶者の「氏名」「生年月日」「性別」の変更、訂正が生じたとき。
- 被扶養配偶者の住所が変更となったとき。
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