災害(家財)貸付
貸付の理由
組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき
貸付の限度額
給料の6ケ月分(最高200万円)住宅貸付と同じ。
災害住宅貸付
貸付の理由
組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害の損害により損害を受けたとき
貸付の限度額
住宅貸付と同じ。災害貸付を受ける場合は、災害を受けた日から1年以内に申込しなければなりません。
災害(再)貸付
貸付の理由
住宅貸付または災害新規貸付を受けていながら、さらに水震火災その他の非常災害による損害(法の規定による災害給付の支給を受けた場合に限る)を受けたとき
貸付の限度額
申込時における給料に組合員期間の区分に応じた月数を乗じて得た額。
| 最高1,900万円 |
|
| [最低保障] |
|
| 組合員期間 |
|
| 3年未満 |
150万円 |
| 3年以上7年未満 |
450万円 |
| 7年以上12年未満 |
750万円 |
| 12年以上17年未満 |
950万円 |
| 17年以上 |
1,150万円 |
在宅介護対応住宅
災害(家財・住宅・再)貸付金の提出書類
- 貸付申込書(貸付事由毎)
- 借用証書(印鑑登録されているものを押印)
- 印鑑登録証明書
- 借入状況等申告書
(他の金融機関等から借入れている場合、弁済額が確認できる書類の写を添付)
- 貸付区分に応じた添付書類一式
- 市町村長・消防署長又は警察署長の被災証明書
災害見舞金等請求書
弔慰金等請求書
完了手続き
住宅の新築・増改築及び住宅、敷地の購入が完了後三月以内に提出する書類
| 区 分 |
提出書類 |
| 新築・増改築・在宅介護 |
- 工事完了届
- 完成写真
- 家屋登記簿謄本(*)
- 検査済証の写(*)
- 工事代金領収書の写(*)
- 工事完了引渡証明書(*)
(*)は、いずれか1通 |
| 住宅・敷地購入 |
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災害(家財・住宅・再)貸付償還表A
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| お問い合わせ先:福祉課 TEL.076-263-3366 FAX.076-263-3384 |