石川県市町村職員共済組合 共済いしかわ

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新築・増改築をするときの貸付


住宅貸付


<目次>

貸付の理由

  • 組合員が入居する住宅の新築、増改築、修繕または購入するとき
    住宅の新築または購入の貸付申込みについては、組合員が自己の用に供するためでなければ借受けできません。また、新築等の貸付申込みの住宅に店舗、倉庫等の非住宅部分があるときは、当該部分については住宅貸付の対象とはなりません。
  • 住宅の敷地の購入
    住宅の敷地購入に対する貸付は、5年以内に住宅の建築に着手しなければなりません。
  • 在宅介護対応住宅(要介護者を有する)
    要介護者に配慮した構造を有する住宅の基準としては、段差の解消、手すりの設置又は将来設置可能な下地補強、洋式で広いトイレ、入浴しやすい浴室車椅子で利用できる幅の廊下、居室等の構造、ホームエレベータ、天井走行リフト、階段昇降機 段差解消機の設置等が挙げられます。


貸付の限度額

  • 申込時における給料に組合員期間の区分に応じた月数を乗じて得た額。最高1,800万円
  • 限度額若しくは最低保障額に在宅介護対応住宅の限度額300万円を加算した額
    [最低保障]  
    組合員期間  
    3年未満 100万円
    3年以上7年未満 400万円
    7年以上12年未満 700万円
    12年以上17年未満 900万円
    17年以上 1,100万円


貸付限度額の算出方法

申込時給料×別表に掲げる組合員期間の区分に応じた月数

別表
組合員期間 月数
組合員期間1年以上6年未満 7月
組合員期間6年以上11年未満 15月
組合員期間11年以上16年未満 22月
組合員期間16年以上20年未満 28月
組合員期間20年以上25年未満 43月
組合員期間25年以上30年未満 60月
組合員期間30年以上 69月


2つ以上の貸付を受ける場合の限度額

※各種の貸付を併せて受ける場合の限度額
  普通貸付と普通貸付以外の貸付を受けるとき

普通貸付 + 住宅貸付 住宅貸付(災害住宅貸付)の貸付限度額(最高1,800万円) または最低保障額の範囲内
普通貸付 + 災害住宅貸付
普通貸付 + 特別貸付 (注)
普通貸付 + 災害再貸付 災害再貸付の貸付限度額(最高1,900万円) または最低保障額の範囲内

(注)特別貸付は重複して貸付を受けることができます。
(例)入学+医療+修学+結婚+葬祭

※貸付の制限について
                                      
(イ) 毎月の償還額が、給料の30%を越えるとき
共済組合又は他の金融機関への毎月の償還額の合算が給料の30%を超える新規貸付はできません。
(ロ) 年間償還額が、年収額の30%を超えるとき
共済組合及び金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の12倍した額とボーナスの償還額の2倍との合算額が、給料月額の12倍と給料月額の4倍との合算額の30%を超える新規貸付はできません。
(ハ) 給料の全部の支給が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止しているとき
当該事由の間、貸付はできません。
(ニ) 給料等差押えを受けているとき
差押さえを受けている間、貸付はできません。
(ホ) 貸付事故者となったとき
別に定めた基準により取り扱いします。
(へ) 根抵当権の取り扱い
抵当権の設定が必要な場合、当該貸付の対象不動産に根抵当権が設定されている場合、貸付はできません。


住宅貸付提出書類

  1. 貸付申込書(貸付事由毎)
  2. 借用証書(印鑑登録されているものを押印)
  3. 印鑑登録証明書(高額医療貸付・出産貸付を除く)
  4. 借入状況等申告書(高額医療貸付・出産貸付を除く)
    (他の金融機関等から借入れている場合、弁済額が確認できる書類の写を添付)
  5. 貸付区分に応じ下記の書類

     
区分 提出書類



住宅の新築・
増築・改築等
  1. 建築設計平面図
  2. 建築確認通知書の写
  3. 工事請負契約書の写、工事費見積書の写
  4. 土地登記簿謄本(借受人以外の者が所有の場合は建築承諾書添付)
  5. 借受人と同一世帯に属する三親等以内の親族、又は配偶者名義の住宅を建築する場合には建築同意書

  6. <抵当権の設定を要する場合>        
  7. 抵当権設定契約証書
  8.        
  9. 委任状
  10.         
住宅購入
  1. 売買契約書の写
  2. 家屋登記簿謄本(売主名義のもの)
  3. 建物平面図(住宅購入の場合)
  4. 敷地を併せて購入する場合は当該敷地の土地登記簿謄本(売主名義のもの)

  5. <抵当権の設定を要する場合>         
  6. 抵当権設定契約証書
  7. 委任状
  8.         
敷地購入
  1. 売買契約書の写
  2. 土地登記簿謄本(売主名義のもの)
  3. 住宅建築確約書(敷地だけ購入の場合)
  4. 現在居住の敷地を購入する場合は、当該住宅の家屋登記簿謄本

  5. <抵当権の設定を要する場合>         
  6. 抵当権設定に関する誓約書
在宅介護対応
住宅貸付
  1. 前記区分に応じた添付書類一式
  2. 在宅介護対応に係る工事費見積書の写


完了手続き

住宅の新築・増改築及び住宅、敷地の購入が完了次第提出する書類

区  分 提出書類
新築・増改築・在宅介護
  • 工事完了届
  • 完成写真
  • 家屋登記簿謄本(*)
  • 検査済証の写(*)
  • 工事代金領収書の写(*)
  • 工事完了引渡証明書(*)

 (*)は、いずれか1通

住宅・敷地購入
  • 工事完了届
  • 所有権移転登記簿謄本
  • 完成写真


住宅貸付償還表

住宅貸付償還表(抵当権設定あり)
住宅貸付償還表(抵当権設定なし)
*住宅貸付償還表をダウンロードすることができます。

ライフプラン協会福利厚生事業に加入の方はこちらもご覧ください。



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お問い合わせ先:福祉課 TEL.076-263-3366 FAX.076-263-3384

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