| 加入資格 |
組合員(任意継続組合員を含む) |
| 加入申込み |
貯金の加入申込みは、組合員資格取得時に、組合員貯金加入申込書(様式第1号)に所定の事項を記入の上、所属所長を経て提出してください。 |
| 貯金の種類 |
普通貯金 |
| 預け入れ |
1. 定額預入 毎月定額を給料控除により預け入れる方法(定例積立)と、6月及び12月の賞与控除により預入れる方法(賞与積立)があります。
2. 臨時預入 「電信扱組合員貯金振込依頼書」に預入額を記入し、組合員が銀行から貯金口座へ直接払込むことができます。
※預入金額は1,000円以上1,000円単位で限度額はありません。
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| 定額預の変更 |
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定例積立額及び賞与積立額を変更する場合は、組合員貯金変更届書を所属所長を経て提出して下さい。
・定例積立額を変更する場合
変更を希望する月のの前月末までに提出してください。
(5月から定例積立額を変更する場合、4月末までに変更届書を提出)
・賞与積立額を変更する場合
6月賞与の場合、6月10日まで
12月賞与の場合、11月10日までに提出してください。
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| 届出印の変更 |
届出印鑑を変更する場合
組合員貯金変更届書を所属所長を経て提出して下さい。
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| 利 率 |
年利1.0%の半年複利です。 |
| 利息の計算 |
毎年3月および9月の末日に利息を計算し、元金に組み入れます。 |
| 払い戻し |
1,000円単位の金額で払い戻します。 貯金払戻(解約)請求書が共済組合に午前10時までに届いた分について、翌日(金融機関の休業日にあたるときはその翌日)組合員の預金口座へ振り込みます。 |
| 解 約 |
資格を喪失したのち、毎月20日までに受付したものに対して、その月の末日に解約して組合員の預金口座へ振り込みます。
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| 残高の通知 |
毎年4月および10月に、組合員貯金残高通知書を作成し組合員に通知します。 |
| 課 税 |
利息の支払時に原則として支払利息の20%(国税15%、地方税5%)を源泉分離課税として控除します。 |
「老人等の少額預金の利子所得等の非課税」
制度 |
少額貯蓄非課税制度、いわゆるマル優制度が所得税法の一部改正により昭和63年4月から、すべての預貯金等の利息に対して一律20%が源泉分離課税されることになりました。 ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方等(PDF)一定の要件を備える者で、非課税貯蓄申告書及びその対象者であることが確認のとれる公的書類(PDF)を提出された場合には、マル優制度の適用となり、元本が350万円までは、その利息について所得税が課されないことになります。
なお、重複(共済組合の他に複数の金融機関へ350万円を超える申告)は無効になり遡及して課税されますので、申告の際には充分注意してください。 |
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組合員貯金の資産状況
(単位:円)
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普通・定期預金 |
1,528,519,517 |
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証券投資信託 |
1,002,945,409 |
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国債・公社債等 |
11,319,107,000 |
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地方債 |
5,216,662,000 |
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社債 |
3,681,888,000 |
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電力債 |
1,999,800,000 |
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外国債券 |
9,500,000,000 |
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合計 |
34,248,921,926 |
| ※平成22年3月31日現在 |
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お問い合わせ先:福祉課 TEL.076-263-3366 FAX.076-263-3384
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